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講師:山中由美
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府認知症グループホーム協議会監事、など
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  情報開示

    重要事項説明書の交付は法律で義務付け!
    財務諸表の公表も求めましょう


 
ホームの運営がどういう状況にあるか、民間企業同様に「情報開示」の姿勢も確認しましょう。 もちろん、利用者の個人情報やプライバシーの保護はきちんとなされていることが前提です。 2006年には老人福祉法第29条(有料老人ホームに関する法律)も改正されています。

●重要事項説明書は必ず検討段階でもらう

2006年の法律改正で、有料老人ホームは「重要事項説明書(以下、重説)」の交付が義務付けられました。以前、某調査では、重説の交付が契約時というホームが最も多く、契約後というケースもありました。重説の内容は、契約の前に理解しておくべきものです。
重説は、こちらから請求する前に提供してほしいですが、くれない場合は請求しましょう。請求してももらえないようなところは、入居をやめましょう。

重説は1年に1回、都道府県にも提出されていますが、作成時期ともらった時点で時間がかなり経過している場合もあります。内容をチェックするとともに、「現時点」の変化も確認を。

●管理規定や契約書

入居を具体的に検討する段階になれば、管理規定や契約書ももらって内容をよく確認。
口頭での説明を受け、書類にサインするだけということのないよう、事前に書類はよく確認し、分からない点は、口頭や更なる書面で説明をうけましょう。

●財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー表など)

交付を義務付けられてはいませんが、都道府県の「有料老人ホーム設置運営指導指針」では、希望者には開示するよう指導があります。また必要に応じてコピーの配布も指導されているところもあります。ホームの経営状態を確認する非常に重要な資料。見方は難しいですが、まずは「開示」されるかどうかはチェックポイント。開示されない場合、理由が納得いくものかどうか聞きましょう。

●運営懇談会など

入居後も、施設の現状(利用者数、退去者数、食事に対するアンケート、施設の運営状況など)を利用者や家族に説明しなければなりません。月に1回開催するところ、数ヶ月に1度、などホームによりさまざまです。参加できない人にも書面で議事録を配布するなど、情報が行き渡っているかどうか、確認したいところです。
また、その際の質問や意見に対し、どう返答されたか・対応されたかも公表されていることが望ましい姿です。

ホームによっては、運営懇談会の議事録が図書室などに時系列に保管され、誰でも閲覧できるようにしているところもあります。ホームの姿勢が確認できる点です。

 
 
 
 
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