改正後の介護保険では、その人のからだの状態が、きちんとした栄養指導や運動をすれば、今より良くなって健康になる可能性があるかどうかも判断します。「今まではできていましたか」「自分でやってみる気はありますか」などと聞いて、その人の意欲を引き出して元気になってもらおうというやり方になります。今、「要支援」「要介護1」といわれている人は、4月以降の次の認定の時には、「要支援1」「要支援2」「要介護1」のどれかになる可能性があります。もし、病気の状態が安定しなかったりしてまた「要介護1」になったら、今までどおりのサービスが続き、担当のケアマネージャーにケアプランをつくってもらいます。
しかし「要支援1」「要支援2」の判定が出たら、地域包括支援センターの保健師などに「介護予防プラン」をつくってもらうことになります。つまり「あなたは介護度が軽く、良くなる可能性もあるから、ヘルパーさんたちのサービスに全面的に頼るのではなく、もっと元気になる方法を取りましょう」というわけです。たとえば今まではヘルパーさんが作ってくれていた料理を一緒に作ったりして、自立をうながすようになります。介護度を重くしないようにという意味合いで「予防給付」と名前は変わりますが、基本的にそれまで使っていたサービスに大きな変化はありませんから安心してください。付け加えますと、認定で「自立」と判断された人は、介護保険のサービスからは外れますが、「地域支援事業」といわれる、転倒予防教室や配食サービス・栄養指導を利用することができます。ここは高齢者の虐待防止や成年後見制度の相談にのり、家族への指導もします。これらの事業をまとめるのも地域包括支援センターです。介護相談はまず地域包括支援センターにいけばいいという時代になります。 |