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●申請手続きは各市区町村の窓口へ

65 歳以上のお年寄りは、「第1号被保険者」といい、からだが弱ってきたり、病気やケガで寝たきりになったりしたら介護保険のサービスを受けられます。申し込みをするところは自分が住んでいる市町村の窓口です。介護保険を担当する部署がありますから、そこで「要介護認定」の申請をして下さい。

申請手続きをすると自宅に認定調査員がやってきて、どのようなことが大変なのか、何を手助けして欲しいのかなどをくわしく聞きます。これを認定調査といいます。いつもは家族に世話をかけている高齢者が、調査の時はしっかりと応対したので、「自立」…つまり介護はいらないと判定されて困ったというケースなどがあります。相談者は日常の状態をありのままに伝えることが大事です。調査の結果は市町村の認定審査会にかけられて「要支援」「要介護」などの介護度が決定します。それにしたがってケアマネージャーが本人の希望に基づいて「デイサービスを週1回、訪問看護を1回」「ホームヘルプサービスが週2回」などとケアプランを作成し、サービスが始まるというわけです。

改正後もこの流れは基本的に変わりませんが、自分で窓口に行けない人の代わりに手続きをする「申請代行」の窓口が少し変わります。これまでは在宅介護支援センターや介護保険施設などが対応していましたが、これからは、市町村に設けられる地域包括支援センターが対応してくれるようになります。市町村によっては、センターや施設の代行申請は認めないところも出てくるようで、これからの介護は地域包括支援センターが中心になるということです。

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