護保険で使える施設は、特別養護老人ホームや老人保健施設などですが、それらの施設に入居している人や、ショートステイ(短期間の利用)、デイサービス(1日の利用)で施設を使う人は、平成 17 年 10 月1日から、今まで自己負担ではなかった食費の一部(食材料費と調理費相当)や居住費(滞在費)を自分で払わなければならなくなりました。対象となる施設は次の3つで、利用者が支払うお金は「表1」の通りです。
@介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)の居住費・食費の一部(食材料費と調理費相当)
A
ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)の滞在費・食費の一部(食材料費と調理費相当)
Bデイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)の食費の一部(食材料費と調理費相当)

介護保険施設以外の利用料は、有料老人ホームの費用が1ヶ月だいたい 19 万円、ケアハウスが 10 〜14 万円くらいです〈平成 14 (2002)年厚生労働省調べ〉。
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